
2011/09/08 [助成金について]
Q 支給の対象者は?
A
『受動喫煙防止対策助成金』は、次のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、支給されます。
*
① 労働基準法別表第1第14号に規定する旅館、料理店又は飲食店(③において「旅館等」という。)を営む中小企業事業主であること
② ③に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること
③ 旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合に、②の計画に基づき、
当該事業場内において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じた中小企業事業主であること
④ ③に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること
*
Q 中小企業事業主とは?
A
・小売業では、資本金・出資金の額が5000 万円以下又は常用労働者が50 人以下
・卸売業では、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100 人以下
・サービス業では、資本金・出資金の額が5000 万円以下又は常用労働者が100 人以下
・その他の業種では、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300 人以下
である事業主をいいます。
*
Q いくら支給されるの?
A
案の段階では、③に規定する措置に係る費用の1/4(ただし、上限200 万円)とされていましたが、今回官報に公布された省令には明記されていません。
今後の情報に注意してください。
*
※この省令は、平成23年10月1日から施行されます。
*
☆ワンポイントアドバイス☆
禁煙・分煙対策は、かなりのお店などで定着しつつありますね。
「いつかやらなきゃいけないけど、忙しくてできないよ」と考えられてる事業主の方!
早めにご相談ください。
『計画』を立てる段階から申請準備が始まります。必要になる書類など早めに用意しておきましょう。
*
*
****************************
助成金・社会保険手続・給料計算・労働相談・障害年金請求など
“地域密着型!あれこれ相談所”
山本綾子社会保険労務士事務所
がお手伝いいたします!
****************************